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お知らせ

「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理 「所定労働日数を算定しがたい場合の取扱い」厚生労働省

年次有給休暇について、シフト制で働く労働者の場合、あらかじめ所定労働日数が定められていない場合があります。

「留意事項」には、シフト制の場合の「所定労働日数を算定しがたい場合の取扱い」も示されています。

主な改正内容として、年次有給休暇について、

所定労働日数に応じた比例付与も含めた、年次有給休暇の付与日数
・ 所定労働日数を算定しがたい場合の取扱い
・ 年次有給休暇取得時に支払われる賃金の計算方法


以下の厚生労働省のサイトで詳細をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html
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